みなさん、「住宅用火災警報器」はもう設置されましたか? 消防法が改正され、平成23年6月1日から一般の住宅にも住宅用火災警報器を設置する必要があります。 そこで、消防署としても市民のみなさんに期日までに住宅用火災警報器を設置していただくよう、防火訪問や、リーフレットの配布、立看板の作成などを行い、設置促進活動に力を入れています。 まだ設置されていない方は、早めの設置をお願いいたします。 住宅用火災警報器の設置基準等についてはこちらをクリックしてください。