消防法及び舞鶴市火災予防条例の改正により、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年5月31日までに「住宅用火災警報器」の設置が必要です。 「住宅用火災警報器」は、住宅火災による死者を減少させるものとして期待されております。