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住宅には消防法及び舞鶴市火災予防条例により、「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器は、火災を早期に発見し、住宅火災による死者を減少させるものとして大変有効な機器です。
まだ住宅用火災警報器を設置されていない住宅においては、早急に設置してください。
なお、新築住宅の設置義務化(平成18年6月1日)から10年、既設住宅の設置義務化(平成23年6月1日)から5年が経過しました。電池の寿命は5年から10年となっていますので、点検を実施していただき電池交換や機器の更新を行うなど、適切な維持管理をお願いします。
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