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ホームページ消防・防災最前線 > 消防・防災ニュース:住宅用火災警報器の設置と維持管理
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設置対象

戸建住宅、長屋住宅、併用住宅、共同住宅等の住宅の用途に供される部分
(例:1階が店舗、2階が住宅の建物では、2階の住宅用途部分が設置の対象)

設置時期

平成23年6月1日から、上記1の設置対象となるすべての住宅に設置が必要となっています。

設置場所

(1) 通常寝室として使う部屋に設置します。
(2) 避難経路となる屋内の階段に設置します。
(3) 台所に設置します。
(4) 寝室がない階に居室が5室以上ある階の廊下に設置します。
 ※ 詳しくは、
住宅用火災警報器設置早見表ページをご覧下さい。

住宅用火災警報器

(1) 種類

煙感知式天井設置型(例)

煙感知式壁掛け設置型(例)

熱感知式天井設置型(例)

※ その他
   煙感知式には、感知方法により光電式とイオン化式があります。
   警報機の電源は、乾電池式と家庭用電源(AC100V)式があります。
   警報器、補助警報装置及び受信機を組合わせた設備を設置することも出来ます。

(2) 住宅用火災警報器の適合場所

  ア 光電式住宅用火災警報器(煙式)    
     寝室・階段・台所・廊下
  イ 定温式住宅用火災警報器(熱式)
     台所(煙式では誤作動する場合など)
  ウ イオン化式住宅用火災警報器(煙式)
      廊下

設置の方法

(1) 天井(天井設置型)又は壁(壁掛け型)の部分に設置します。

特に台所に煙を感知する警報器を設ける場合、調理による煙や水蒸気がかからないようにコンロや炊飯器等から離れた場所を選んでください。

(2) 設置に資格は必要ありませんが(電気配線工事を伴うものを除く)、説明書等に従って有効に感知するよう設置してください。

購入先等

(1) 防災設備の取扱店や電気工事店、家電販売店などで購入できます。
(2) 購入する際は、消防法令等に適合している日本消防検定協会の下記マークが付いている住宅用火災警報器の設置をお願いします。

     
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設置の免除

(1) スプリンクラー設備、自動火災報知設備を基準どおり設置している場合
(2) 共同住宅等特例基準により、共同住宅用又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用スプリンクラー設備を設置している場合

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設備の維持管理

(1) 専門業者による点検の必要はありませんが、電源の確認やボタン等により、有効に火災を感知できるよう、自ら定期的に点検して下さい。
(2)電池の寿命は5年から10年となっておりますので、点検を実施していただき、電池交換や機器の更新を行うなど、適切な維持管理をお願いします。

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罰則

罰則はありませんが、火災の発生をいち早く知り、火災から大切な命を守るため設置して下さい。



悪質な訪問販売に十分注意してください。

不適正な価格・脅迫的な訪問販売などを行う業者にご注意下さい。

消防署では、業者に委託や販売はしておりません。


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問合せ先

舞鶴市消防本部 予防課    TEL 66-0119

舞鶴市東消防署 火災予防課 TEL 65-0119

舞鶴市西消防署 火災予防課 TEL 77-0119


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