みなさん救急救命士をご存知ですか?
近年、救急件数が増え続け、救急隊(救急救命士)が行う特定行為(医療行為)も拡大されてきています。
救急救命士は、心肺停止の傷病者に限り、医者の指示のもとに一定範囲の医療行為を行うことができます。みなさんは心肺停止の傷病者にどのような処置が施され、搬送されているかご存知ですか?今回は救急救命士が行う処置と処置を行う上での流れを紹介します。
《救急救命士の行える特定行為について》
救急救命士は、心肺停止の傷病者に対し、バックマスクによる人工呼吸及び心臓マッサージ、AED使用の他に、大きく分けて下記の3つの特定行為を行うことができます。
① 器具を用いた気道確保
器具を用いた気道確保とは、人工呼吸を有効的に行うため、口からチューブを入れる処置で、チューブの種類は、大きく分類すると「食道閉鎖式エアウェイ」と「気管挿管」に分かれます。
② 静脈路確保
静脈路確保とは、医療機関到着後に医師により早く強心剤(心臓を動かすための薬)を入れることができるように、四肢の静脈に点滴ラインを取る処置のことです。
③ 薬剤投与
薬剤投与とは、より早く心拍を再開させるための強心剤「アドレナリン」を医療機関に到着するまでの間に静脈路確保した点滴から投与する処置のことです。
舞鶴市消防本部の救急救命士は、三交替の24時間体制で毎日様々な現場で活動しています。
すべては大切な命のために!
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