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救急救命士とは
救急車の写真

 救急隊員には、救急救命士法に定める「救急救命士」と消防法施行令に定める「救急隊員」があります。
 「救急救命士」が行うことができる応急処置は、消防法施行令に定める救急隊員が行うことができる応急措置に加え、救急救命士でなければできない応急処置があります。

消防法施行令に定める救急隊員が行うことができる応急処置

1 観察

「表情や顔色」「意識の状態の観察」「出血」「脈拍の状況」「呼吸の状態」「皮膚の状態」「四肢の変形や運動の状態」「周囲の状況」「血圧の状況」「心音及び呼吸音の状態」「血中酸素飽和度の状態測定」「心電図測定」

2 応急処置

「気道確保」「人工呼吸」「胸部圧迫心臓マッサージ」「酸素吸入」「外出血時の止血」「創傷に対する処置」「骨折に対する処置」「体位」「保温」「意識、呼吸、循環の傷害に対する処置」「血圧の保持に関する処置並びに骨折に対する処置」「在宅療法継続中の療法を維持するための処置」「その他傷病者の生命の維持又は悪化防止」


救急救命士活動中の写真 救急救命士活動中の写真

救急救命士でなければできない応急処置

1 半自動式除細動器による除細動
2 乳酸加リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸血(点滴)
3 器具(食道閉鎖式エアウエイ等)による気道確保
  注:1については包括的な指示により、救急救命士の責任で平成15年4月から医師の指示なしで実施できます。
  注:2、3については医師の具体的な指示が必要です。


 平成3年4月に「救急救命士法」が制定され、救急救命士が救急業務に従事してから12年が経ちます。
消防職員が、
救急隊員として活動するには、救急業務に関する250時間以上の課程を修了しなければなりません。
 
救急救命士以外の救急隊員が救急救命士になるには、5年以上の実務経験と救急救命士養成所で835時間(約6ヶ月間)以上の課程を修了し、厚生労働大臣が行う救急救命士国家試験に合格し免許を受けなければなりません。
 さらに、救急救命士として救急業務に従事するためには
160時間以上の病院実習を受ける必要があります。

 平成15年8月末現在、舞鶴市の救急隊員25名のうち救急救命士は15名で、今後も救急救命士を養成する予定です。
 救急救命士等の救急隊員は、必要な研修や自己研鑽に努め「救命率の向上」を目指し市民の付託に応えてまいりたいと考えております。

 


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