平成3年4月に「救急救命士法」が制定され、救急救命士が救急業務に従事してから12年が経ちます。
消防職員が、救急隊員として活動するには、救急業務に関する250時間以上の課程を修了しなければなりません。
救急救命士以外の救急隊員が救急救命士になるには、5年以上の実務経験と救急救命士養成所で835時間(約6ヶ月間)以上の課程を修了し、厚生労働大臣が行う救急救命士国家試験に合格し免許を受けなければなりません。
さらに、救急救命士として救急業務に従事するためには160時間以上の病院実習を受ける必要があります。
平成15年8月末現在、舞鶴市の救急隊員25名のうち救急救命士は15名で、今後も救急救命士を養成する予定です。
救急救命士等の救急隊員は、必要な研修や自己研鑽に努め「救命率の向上」を目指し市民の付託に応えてまいりたいと考えております。
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