私たち消防職員は、消防組織法第1条によって「国民の生命、身体及び財産を火災から保護する」・「災害による被害を軽減する」(一部抜粋)と消防の任務が定められています。
今回は、「火災を未然に防ぐ・火災が発生した時の被害を軽減する」ことを目的に事業所と合同で行う消防訓練について説明したいと思います。事業所が行う消防訓練は、実際に火災が発生したという想定で次のとおり実施します。
①119通報訓練…火災が発生したことを消防署に119番通報
②初期消火訓練…建物の火災を消火するために行う初期消火
③避難誘導訓練…建物内にいる人を避難させる避難誘導
④搬送救護訓練…負傷者の搬送や応急手当て
訓練中は、消防職員が訓練状況を監視して評価を行います。消防訓練終了後に訓練の良かった点や悪かった点を参加者に伝えるなど、万が一の火災に備えて初動態勢のさらなる向上を促します。
また、要請があれば引き続き次のことを説明します。
①初期消火で使用する消火器や屋内消火栓の取扱い
②自動火災報知設備の使用方法
③火災を未然に防ぐための方法や火災が発生した時の対処方法
消防訓練は繰り返して行うことが大切です。一つ一つの積み重ねが被害を最小限に抑えることに繋がりますが、何よりも火災を発生させないことが非常に重要です。皆さんも常日頃から火災予防に努めてください。
11月9日(金)から11月15日(木)までの1週間は「秋の火災予防運動」です。
これに合わせて、次の事業所と合同消防訓練を実施します。
・11月2日(金) 舞鶴YMCA国際福祉専門学校
・11月9日(金) 舞鶴市役所
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