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 消防法では、防火対象物の関係者は、消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防署長に報告しなければならない旨が定められています。(消防法第17条の3の3)

 
 
 
 
 次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防用設備等点検資格者に点検させなければなりません。。
 
   
 
 
 防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防署長に報告しなければなりません。 
  
 
 
※ 特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物等で不特定多数の者又は災害時に援護が必要なものが出入りする施設(消防法施行令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物)をいいます。
 
 
 
【消防用設備等点検報告制度リーフレット(PDF)】 
 
 




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