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消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、平成23年の規格省令改正により、すでに型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは令和3年12月31日までです。令和4年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします.
※ 適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。 |
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設置が義務付けられている建物(防火対象物)では、製造から10年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検(水圧試験)」が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧試験が必要です。 |
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耐圧性能点検についてはこちら
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ご家庭に設置している消火器には交換の義務はありませんが、見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する設計標準使用期限を参考に定期的な交換をお奨めします。 |
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古い消火器の処分は「廃消火器リサイクルシステム」により回収しています。お近くの回収窓口にお問い合わせください。 |
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消火器の処分方法はこちら
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