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ホームページ消防・防災最前線 > 消防・防災ニュース:「舞鶴市火災予防条例」の改正について
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  舞鶴市では、昨年近隣市の花火大会で発生した火災の教訓を踏まえ、屋外の催しでの防火管理体制の構築を図るため、「舞鶴市火災予防条例」の一部を改正しました。


                 【 条例の主な改正点 】

1 消火器の準備
   祭礼・縁日・花火大会・展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、火気器具を使用する場合は
消火器の準備をすること。

 露店開設の提出
   祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して火気器具等を使用する露店を開設する場合は、消防署長へ
「露店等開設届出書」の提出を義務付けます。

    
『露店等開設届出書』こちら

3 屋外催しに係る防火管理
(1) 指定催しの指定 
    祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものと して消防長
  が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれ
  があると認めるものを
「指定催し」 として指定します。
     なお、催しを指定するときは、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、これを 指定した際は催しを主催
  する者に通知し、告示します。
(2) 屋外における催しの防火管理
     「指定催し」を主催するものは
「防火担当者」を定め、当該催しに係る「火災予防上必要な業務に関す
  る計画」
を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせることを義務付けます。
     また、「指定催し」を開催する日の14日前までに当該計画を消防署長へ提出することを義務付けます。

     
『火災予防上必要な業務に関する計画提出書』はこちら
4 罰 則
  主催者に対し、「火災予防上必要な業務に関する計画」を提出しなかった場合、罰則を科することを定めます。  
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