消防法では一定の規模の建物に火災を早期に発見するためや、初期段階で消火、避難をスムーズにするための設備、「消防用設備」の設置及び維持管理が義務付けられております。
また、建物の所有者、占有者、管理者には有事の際に有効に設備が作動するように、定期的に有資格者による消防用設備の点検の結果報告書を消防署に提出する義務付けもされております。
報告書の提出時期については以下のとおりです。
・ デパートや飲食店など不特定多数の者が出入する建築物→1年に1回
・ その他の建築物→3年に1回
しかし、点検の義務があるとはいえ、そこにおられる方の普段からの維持管理なく しては、有事の際にその機能を十分に発揮することはできません。
代表的な消防設備の普段の点検方法を紹介していきたいと思います。
① 誘導灯
避難口への経路を示すものと、避難口であることを示すものがあります。
常時は通常の電源で作動しており、災害における停電時には内部の蓄電池に切
り替わります。
球切れ、蓄電池切れ(点検用のボタン・紐などが付いています)を点検します。
② 消火器
広く普及しているのは粉末ABC10型で点検項目は次のとおりです。
・使いやすい場所においてあるか。
・標識は破損していないか。
・外観に錆び、変形などはないか。
・ゲージの圧力は適正な範囲にあるか。
③ 屋内消火栓設備
水源を持ちポンプで水をくみ上げ放水することの出来る設備です。
ホースや筒先が結合状態で格納されているので、しっかり結合されているかを
確認します。
表示灯の球切れや機器の変形・破損等を点検します。
④ 防火扉
火災発生時に自動的に閉鎖し、火災の拡大を防ぐ設備です。
周辺に閉鎖を阻害する物品は置かないこと。
⑤ 自動火災報知設備
火災を感知し、知らせる自動火災報知設備で、受信盤・感知器・発信器があり。
機器周辺の整理整頓を心がけるとともに、受信盤については故障を知らせる
機能を持つものは、故障を知らせるランプの点灯に注意します。
また、感知器の警戒区域を示す「警戒区域図」を常備しておきます。
発信器については球切れ、押しボタンの保護カバーの破損等の点検をします。
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