救急救命士は、重症(心肺停止等)の傷病者に対し、病院へ搬送するまでの間に、医師から指示を受けた医療行為(救命処置)をいくつか実施することができますが、救急救命士施行規則の改正により、救急救命士の資格取得者の中から、必要な講習を修了し、認定を受けた救急救命士は、10月1日から、次の2つの処置が新たに実施できるようになりました。
1 心肺停止前の静脈路確保及び輸液
① 15歳以上の傷病者。
② 大量出血等によりショック状態になっている傷病者。
③ 長時間にわたり機械等の重量物に身体が挟まれていた傷病者。(クラッシュ症候群)
今までは、心肺停止の傷病者に対してのみ点滴処置が認められていましたが、この処置が可 能となったことで、血圧の低下を防ぎショック状態の進行を和らげることから、さらに多くの命 を救
える可能性が高まることが期待されています。
2 血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
① 15歳以上の傷病者。
② 糖尿病の病歴がある傷病者。
③ 低血糖発作が疑われその後の医療機関の選定に役立つ場合。
④ 血糖測定を行い、低血糖状態であった時の、ブドウ糖溶液の投与。
この処置が可能となったことで、意識障害の原因の一つである低血糖を判別することが可能と なり、適切な医療機関の選定や、傷病者を低血糖による意識障害からより早く回復させることがで きます。
現在舞鶴市消防本部には、4名の新救命処置の認定を受けた救急救命士がおり、今後も増員していく予定です。
年々救急出動件数は増加している傾向にあり、生命の危機に陥っている傷病者に遭遇した時、適切な処置を行い一人でも多くの尊い命を救えることができるよう知識の習得や日々の訓練を繰り返し行っております。
また、救急隊の実施する救命処置は拡大されましたが、救命には現場に居合わせた方の応急手当は必要不可欠でありますので、みなさまの普通救命講習の受講をよろしくお願いいたします。
|
|