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令和3年11月1日より外国籍の方も、舞鶴市の消防団に入団可能となりました。
舞鶴市は、大切なまちや市民の安全安心を守る「消防団員」を募集しています。 |
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【入団要件】 |
1 日本国の「在留カード」または「特別永住者証明書」を取得していること。 |
2 日本語での日常会話が可能であり、かつ、他の消防団員の指示命令等を理解することができること。 |
3 消防団活動を3年以上続ける意志があること。 |
4 班長以上の職に就くことができないことを承諾できること。 |
5 公権力を行使した活動※ができないことを承諾できること。 |
6 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第16条に定める
市の実施する国民の保護のための措置の実施については従事しないことを承諾できること。 |
7 所属する予定の団から入団の承諾を得られること。 |
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【できる活動、できない活動の例】 |
国民主権の観点から、舞鶴市消防団においては、外国籍の消防団員は「公権力の行使」ができません。 |
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1 できる活動 |
・消防演習、式典等への参加 |
・イベント等におけるチラシ配りなどの広報活動 |
・各種訓練への参加(操法訓練含む) |
・祭事等の警備活動 |
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2 できない活動 |
・消火活動(後方支援含む) |
・水防活動(水防工法の実施含む) |
・救助活動(行方不明者の捜索含む) |
※一般人としての捜索活動は可能 |
・土地等の強制使用(強制立入・通行、強制退去、立入制限) |
・交通整理 |
・一般人に対する消火活動等従事命令 |
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●お問い合わせ:舞鶴市消防本部消防総務課
TEL:0773-66-0119
FAX:0773-64-5520
E-mail:syoubou@city.maizuru.lg.jp |
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