建物の利用者の方が自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)を公表する制度です。 本制度は、平成30年10月1日から施行されています。
消防法上「特定防火対象物」とされている映画館、飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、公衆浴場などの不特定多数の方が利用される建物や病院、社会福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用される建物を対象としています。
特定防火対象物のうち消防法で設置が義務付けられている下記の消防用設備等のいずれかが設置されていない消防法令違反を対象としています。 ・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・自動火災報知設備
公表対象となる建物の名称、所在地及び消防法令違反の内容について、舞鶴市消防本部のホームページにおいて公表します。