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ホームページ 生活安心情報 > もしもの時の応急手当:バイスタンダー補償制度を知っていますか?


■ 制度の概要

 バイスタンダー補償制度とは、バイスタンダー(救急現場に居合わせた方)が、応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いのある場合、検査費用を見舞金として支給する制度であり、平成28年10月1日から開始されています。誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発に推進することを目的としています。

■ 適用要件

 バイスタンダーが偶発的な事故により、感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを、舞鶴市消防本部が客観的に判断できるとき。

 応急手当に係る見舞金支給基準【PDF 形式】
■ 見舞金の給付

 上記の適用要件に該当する者が、感染症の検査(直後検査及び結果検査)を受けた場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。(一部支給が認められない場合があります。)
直後検査…偶発的事故が発生してから、その日を含めて7日以内(7日目の午後12時まで)に行うもの。
結果検査…直後検査を行った日から、その日を含めておおむね3か月経過した時点で行うもの。

■ 見舞金の請求

 各種必要書類の提出により請求が可能です。
 事故発生日(事故当日含む)から30日以内に消防本部への届出が必要です。

 詳細は、舞鶴市消防本部消防総務課にお問い合わせ下さい。
 TEL:0773-66-0119

 応急手当に係る見舞金請求書【PDF 形式】

応急手当に係る見舞金請求書 記入例【PDF 形式】


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